Q&A
Q1 【任意整理】と【自己破産】と【個人再生】の違いは?

A1 まず、3つの手続きについて共通するのは、
   弁護士が依頼を受けたことを債権者(消費者金融や銀行など)に通知することで、
   依頼者への請求が停止します。
 
  では、3つの手続きについて具体的にご説明いたします。

【任意整理】とは、
   借金問題について弁護士が介入し、債権者(消費者金融や銀行など)と交渉を行って、
   利息制限法の範囲内まで債務を減額し、おおむね3年程度で分割返済する和解を行う方法です。
   最近は、利息や遅延損害金の支払いを求めてくる業者も見受けられます。
   なお、数年間にわたって借り入れと返済を繰り返している方の場合、
   債務が大きく減額されることがあります(場合によってはいわゆる過払いの状態になっている人もいます)。

【個人再生】とは、
   継続的な収入はあるものの、返済が困難な状態になっている場合に、
   全債権者に対して一定の範囲で圧縮した返済総額
   (100万円か総債権額の5分の1のいずれか高い額になることが多いです。)を、
   原則3年(最長5年)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認められて、
   計画どおりに返済することで、残りの債務が免除される手続です。
   自己破産の場合と異なり、マイホームを失わずにすむ可能性があります
   (ただし、住宅ローンの額は圧縮されません)。
   もし、住宅ローンを滞納して、保証会社が代わりに金融機関へ支払い、
   その保証会社から請求を受けている状態であったとしても、
   保証会社が金融機関へ支払ってから6カ月以内であれば、個人再生ができる可能性がありますので、
   御相談ください。
   また、住宅ローンを支払わないことを理由に抵当権を実行されても、
   個人再生を申し立てることによって抵当権の実行を中止できる場合がありますので、御相談ください。

【自己破産】とは、
   任意整理も個人再生も難しい、いわゆる支払不能の状態になっている場合に、
   持っている財産をお金に換えて債権者に分配する手続です。
   免責決定を得ることができれば、あなたは支払義務を免除されることになります
   (ただし税金など公租公課は免除されません)。
   自己破産については、これが最大のメリットです。
   逆に、デメリットとしては、
   住宅など不動産、車、生命保険の解約返戻金等の一定の財産を手放さなければならない、
   という点があげられます。
   とはいえ、各財産の項目ごとに現在価格で20万円までの所持をしたままでの破産が許されています。
   たとえば、自家用車がお金に換えられるような価値が無いと認められれば
   そのまま保有できる可能性もあります。
   現金についても、多くの場合、99万円までの現金(普通預貯金含む)を保有したままで破産を認められます。
   また、自己破産が認められると、「官報」という紙面またはインターネットに掲載されますが、
   これを見ている人はまずいないので
   (「官報」という言葉をここで初めて知ったという方のほうが多いでしょう)、
   職場の人や親戚、大家さん等に知られる可能性は非常に低いです。選挙権を失うこともありません。

 以上、3つの手続きについて御説明いたしましたが、分からない点は弁護士に遠慮なく御相談ください。
 
 最後に、借金の問題の解決には御家族の協力が必要不可欠です。
 「家族に知られたくない」という方がいらっしゃるのは理解できますが、
 問題を根治させるためには借金の問題に弁護士とともに取り組むことを、御家族に説明して頂きたいと思います。
 言いにくいようでしたら、弁護士から説明いたします。
 相談の際に家族の方と一緒に来て頂くことも歓迎いたします。

Q2 雇い止めとは何ですか?雇い止めは許されるのですか?

A2 雇い止めとは「期間の定めのある労働契約」で、
   期間満了をもって(労働者は更新を希望しながらも、使用者の一方意思のみで)
   労働契約を終了させることをいいます。

   期間の定めのある労働契約である以上、「期間がくれば労働者が更新を希望していても
   使用者の意思で労働契約を終了させてもいいのでは?」と思われるかもしれません。
   しかし、判例上、契約更新を反復継続してきた場合は、
   それは既に「期間の定めのない労働契約」が黙示に成立していると判断されています。
   実態で判断されるので、契約更新時に書面があろうと無かろうと関係ありません。

   したがって、労働を開始した時は書面で「期間の定めのある労働契約」となっていたとしても、
   実態として期間満了の都度、契約更新を反復継続して労働していれば、
   使用者は合理的な理由がないにもかかわらず労働契約の更新を拒絶することは、
   信義則上許されない、あるいは解雇権濫用法理(労働契約法16条)を類推適用して許されません。

   ただし、違法な雇い止めに対する罰則規定はありません。
   労働契約の継続とその期間の賃金支払いを求めていくことになります。


Q3 過払金とは何ですか?


A3 平成18年ころまで、消費者金融は利息制限法を超えた利息の支払いを要求していました。
   利息制限法を超えた部分の利息の支払いについては元本に充当されますが、
   何年にもわたって返済を続けていたような場合、ある時点で元本が完済され、
   以降の返済がすべて払いすぎの状態になります。これがいわゆる過払金です。


Q4 何年くらい返済を続けていたら過払いになるのですか?

A4 取引の状況によって変わりますので「何年です」とお答えすることはできません。
   ひとつの目安として、6〜7年程度前から借入と返済を繰り返している場合、
   過払いになっている可能性があります。


Q5 完済してから5年たって、しかも書類は全部捨ててしまいました。請求できますか?

A5 完済してから10年間は過払金の返還を請求することができます。
   完済しているということは、借金が無いということですから
   過払金が発生している可能性は高いと言えるでしょう。
 
   書類を廃棄していたとしても、弁護士が受任通知の発送と同時に、
   業者に対して取引の履歴を開示するよう請求します。
   たいていの業者は取引履歴を開示しますので、これを元に計算し、請求することになります。
  
   とはいえ、業者が古い取引履歴を廃棄している場合がありますので、
   書類はできるだけあったほうがいいでしょう(特に借り始めた頃の書類)。

 
Q6 雑誌などで、消費者金融の経営が危ないと書かれています。
   実際に過払金を回収できるのですか?


A6 会社によって異なりますが、
   共通点と言えば裁判を起こさないと過払金の支払いが悪いということです。

   業者の対応についてですが、過払金を一括で全額返金してくれる業者もあれば、
   全額は払うが分割または数カ月後でという業者もありますし、
   「過払金の1割〜2割でお願いします」という業者もあります。

   「過払金の1割〜2割でお願いします」という業者は、
   今は貸付業務を行っていない業者であることが多いと思われます。
   判決を取っても「過払金の1割〜2割しか払いません」という業者に対して、
   全額回収を目指して強制執行をすることも考えられますが、
   強制執行が空振りに終わるケースもあり(そうなると強制執行手続きにかかる費用が無駄になる)
   そういう業者に対して、どの程度まで回収を目指すのかは、
   依頼者の希望次第ということになります。


Q7 「訴えるぞ」と言われました。私はどうしたらいいのでしょうか。

A7 裁判所からの通知が来るまで待って下さい。
   訴えられた場合、裁判所から訴状の写しや裁判所からの説明文書などが入った手紙がきます。
   すぐに弁護士に相談・依頼するのもよいですし、
   御自身で裁判をする場合は
   裁判所からの説明文書にしたがって答弁書を期限までに提出してください。
   答弁書を提出しないと、第1回期日で裁判は終了し、
   訴状に書いてあるとおりの請求が認めらてしまいます。

  
 
Q8 裁判所からの通知らしきものが来ました。でも心当たりがありません。
  どうすればいいですか。


A8 裁判所からの請求であるかのような架空請求があるようですので
   それに引っかからないように注意してください。
   
   見分け方としては次の方法が考えられます。
   
   @封筒かはがきか
    裁判所がはがきを使って連絡することはまずありません。
   A特別送達で送られてきたか、どうか。
    裁判所が被告に対して訴状の写しなどを送る場合、
    原則として「特別送達」という方法を使います。
    これは、受取の際に郵便配達員から「署名押印」を求められます。
    封筒にも「特別送達」と書いてあります。
     ※例外的に書留郵便で送られる場合があります。
      それは、特別送達で一度送ったけど、不在などの事情で届かない、
      不在票にも反応がない、でも間違いなくその場所に住んでいる、
      休日など日時を変えたり職場に送っても届かない、という場合です。
      この時は、書留郵便の不在票が入っていて受け取らなかったという場合でも、
      正式に送られたことになってしまいますから、この点は注意が必要です。
   B封筒の中身で判断する。
    裁判所から送られてきた封筒の中身には、
    訴状の写しや裁判所からの説明文書が書いてあります。
    説明文書には「平成○○年(○)第○○○号」という事件番号が書いてあります。
    また、担当部署、連絡先、第1回口頭弁論期日の日時、答弁書の提出期限が書いてあります。
    もし、電話で本物かどうか裁判所に問い合わせる場合は、
    電話帳や裁判所のホームページで電話番号を調べてからにしてください。


Q9 「支払督促」という手続きは実際にあるのですか?

A9 
あります。
    書類送達後2週間以内に異議の申し立てをしなければ、
    裁判所は債権者の申立てにより仮執行宣言付きの支払督促を発し、
    申し立てた債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
    書類審査のみで審理のために裁判所に来る必要が無いため、
    この手続きを悪用して架空請求を行う事例があるようですのでご注意ください。
    (裁判所HP http://www.courts.go.jp/about/topics/kakuuseikyuu.htmlを参照ください)

Q10 どんな時に弁護士に相談すればいいのですか?
   敷居が高くて躊躇してしまいます。


A10 法律事務所に電話するだけでも緊張しますよね。
  弁護士の私も他の先生の事務所に電話したり、
  ドアを開けるのに緊張します(^^;
  
  お医者さんで考えてみましょう。
  ちょっと具合が悪いな、と思ったときに、
  病院に行って、お医者さんに診てもらって、
  お薬もらったり、「何とも無い」とそのまま帰ったりしますよね。

  弁護士も同じように考えてみてください。
  ちょっと気になるな、相談してみたいな、と思ったときに
  電話して予約を取って、弁護士のところに来てお話してください。
  お話をうかがって、方針をお示しさせて頂きます。
  その方針にしたがって、弁護士に依頼してくださっても良いですし、
  別の弁護士のところに話を聞きにいってみるのも良いと思います。  

  せっかく貴重な時間を割いて来て頂くのですから、
  弁護士は来て下さった方のお話が少しでも理解し、方針を示せるように努力します。
  病院ではお医者さんが診察をしやすくするように
  問診票を書きますよね。
  それと同じように弁護士の場合は、
  お越し頂いた方のお話を弁護士が理解するために
  お手持ちの資料を相談時にご持参頂けるとより良いです。

  困りごと、気になることがありましたら、
  弁護士にご相談いただければと思います。

  いきなり法律事務所に電話するのはどうしても…という方は、
  弁護士会、法テラス、役所が実施している法律相談をご検討ください。



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西塚法律事務所