報酬一覧 


   弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件など
  委任事務処理の結果に成功不成功がある事件を受任したときには、
  各事件のご依頼ごとに、着手金、報酬金、実費、日当を頂戴いたします。
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用語のご案内はこちら


 お急ぎの方は
  法律相談
  離婚
  任意整理
  破産
  刑事事件


 ※その他の取り扱い事件についても、以下に記載しております。



 ※ご事情や金額によって、3〜6回程度の分割払いに応じることがあります。
法律相談

30分5,500円

60分11,000円

※個人の借金のご相談については無料です。  


※出張相談は60分33,000円
 日当・交通費は応相談

民事事件

着手金は裁判が始まる前に、
報酬金は裁判が終わった後に、それぞれ頂戴しております。

また、控訴、上告の場合は別途着手金を頂戴する場合があります。
結果の如何を問わず、着手金の返還は原則として行いません


<着手金> 
訴訟物の価額が

300万円以下の場合           経済的利益×8%+消費税

300万円を超え3000万円以下の場合  経済的利益×5%+9万円+消費税

3,000万円を超え3億円以下の場合   経済的利益×3%+69万円+消費税

3億円を超える場合            経済的利益×2%+369万円+消費税


ただし、着手金の最低額は
         訴訟案件:22万円
         交渉案件:16万5千円 です

また、事案の難易度により30%の範囲で減額または増額する場合があります。

<報酬金>

訴訟物の価額が
300万円以下の場合           経済的利益×16%+消費税

300万円を超え3000万円以下の場合  経済的利益×10%+18万円+消費税

3,000万円を超え3億円以下の場合   経済的利益×6%+138万円+消費税

3億円を超える場合            経済的利益×4%+738万円+消費税

ただし、事案の難易度により30%の範囲で減額または増額する場合があります。


調停
示談交渉
上記【民事事件】に準じますが、
着手金・報酬金を通常の民事裁判の3分の2に減額することもあります。

なお、調停・示談がまとまらず裁判になった場合は、
別途裁判の着手金を頂戴しますが、調停・示談の着手金を考慮いたします。

督促手続
少額訴訟
ご相談ください。
民事執行事件
民事保全事件
着手金は上記【民事事件】に記載された着手金の2分の1とします。

報酬金は上記【民事事件】に記載された報酬金の4分の1とします。

ただし、事案の難易度に応じて増減します。

なお、供託金や実費は御準備ください。

離婚事件
(交渉・調停)
事案の難易度に応じて、
着手金・報酬金ともそれぞれ22〜55万円を頂戴します。

ただし、慰謝料・財産分与など財産的請求をする場合は
着手金として11万円を上限に増額することがあります。

その他特別な対応が必要な場合は追加の着手金を頂きます。

また、慰謝料・財産分与など財産的請求に対する報酬金は、
民事事件の報酬金基準に準じます。

離婚事件
(訴訟)

@ 離婚調停から離婚訴訟に移行した場合は
着手金として11万円を追加して頂戴します。

A 離婚訴訟から受任した場合は、事案の難易度に応じて、
着手金・報酬金ともそれぞれ33万〜66万円の範囲で頂戴します。

なお、慰謝料・財産分与など財産的請求がある場合は、
民事事件の着手金・報酬金基準を考慮して増額する場合があります。

遺言書作成

定型の場合         11万円です。

遺言の内容が複雑な場合
   遺言の内容、遺産総額に応じて変動しますので、まずはご相談下さい。

なお公正証書遺言にする場合は、別途3万3千円を頂戴します。
また、公証人費用もかかります。 

遺言執行のご相談もお受けしております。 

遺産分割

着手金・報酬とも通常の民事裁判や調停・示談交渉と同じです。

なお、遺産分割協議書の作成は

@相続財産及び相続人の調査が不要の場合は11万円〜

A相続財産または相続人のいずれか
またはその両方の調査が必要な場合は22万円〜

成年後見

申立て>     22万〜33万円

保佐人申立、補助人申立、不在者財産管理人選任申立、相続財産管理人選任申立も
同額でお受けしております。

審判前の保全処分の申立は別途頂戴致します。

その他
家事事件

 着手金22万円〜

契約書作成

1件あたり5万5千〜33万円です。

※ 契約の内容によって変動します。ご希望の契約内容が複雑な場合は33万円以上頂戴することもあります。まずはご相談ください。 

 契約書を公正証書の形にすることも可能ですので、ご相談ください。

 
内容証明郵便

弁護士名で作成し、発送する場合、5万5千円です。
ただし、事件処理の前提となる場合は事件の総費用に含まれます。 


文例のみを作成し、お客様のお名前でお送りになる場合は3万3千円です。  

 
任意整理
過払金請求
着手金は金融機関1社(1件)あたり2万2千円です。

報酬金は取り戻した額の20%に消費税を加えた額です。

ただし、個人破産・再生手続の一部として請求する場合は着手金は不要です。  

破産

○個人破産

着手金33万円と費用です。報酬は頂戴しておりません。 

なお、管財事件になった場合は、管財人費用(20万5000円以上)が必要です。

○法人破産

着手金の最低額は33万円です。その他、実費、管財人費用が必要です。

ただし、事案の難易度に応じて増額することがあります

 
 個人再生

着手金は44万円と費用です。報酬は頂戴しておりません。

ただし、事案の難易度に応じて増額することがあります。

※なお、当事務所では法人再生は行っておりませんので、
信頼できる事務所を紹介いたします。

 
刑事事件
(私選)

<着手金>
   簡明な事案(例:認め事件)の場合は33万円から

     複雑な事案(例:否認事件)の場合は44万円から


<報酬金>

     不起訴・起訴猶予・執行猶予・保護観察の場合は33万円

     求刑より刑が減軽された場合は22万円

     無罪または非行事実なしとされた場合は55万円以上


その他、実費、謄写料、接見交通費などを頂戴します。

また、「弁護人になろうとする者」として接見したのみで終了した場合は、5万5千円を基準に、接見時間、移動時間、交通費を考慮して、その金額を増減します。

   
用語  ☆着手金とは、
  事件の依頼を頂いた時点で頂戴する費用です。
  結果の成否に関わらず必要となります。

 ☆報酬金とは、
  事件が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、
  成功の程度に応じて、委任事務処理の対価でお支払いいただくものです。
  なお、判決や和解内容の実現に向けた執行手続き等の事件処理は
  別の事件となりますので、あらためて着手金と報酬金等が必要となります。

 ☆実費とは、
  収入印紙代・郵便切手代・謄写料(コピー代)、通信費、
  交通費、宿泊料などに充当するものです。
  その他に、保証金、保管金、供託金などにあてるために
  お預かりする金額もあります。
  これらは、原則として事件のご依頼時に前もって予想額をお預かりしますが、
  支出の都度にお支払いいただく場合もありますのでご了承ください。

 ☆日当とは、
  弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合などに
  お支払いいただくものです。

  
 ☆なお協議のうえ決定した弁護士の報酬については、
  お預かりしている金銭
  (実費預り金、仮差押・仮処分保証金、供託金、相手方からの支払金など)と
  相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。


   

西塚法律事務所