着手金は裁判が始まる前に、
報酬金は裁判が終わった後に、それぞれ頂戴しております。
また、控訴、上告の場合は別途着手金を頂戴する場合があります。
結果の如何を問わず、着手金の返還は原則として行いません。
<着手金>
訴訟物の価額が
300万円以下の場合 経済的利益×8%+消費税
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益×5%+9万円+消費税
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益×3%+69万円+消費税
3億円を超える場合 経済的利益×2%+369万円+消費税
ただし、着手金の最低額は
訴訟案件:22万円
交渉案件:16万5千円 です
また、事案の難易度により30%の範囲で減額または増額する場合があります。
<報酬金>
訴訟物の価額が
300万円以下の場合 経済的利益×16%+消費税
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益×10%+18万円+消費税
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益×6%+138万円+消費税
3億円を超える場合 経済的利益×4%+738万円+消費税
ただし、事案の難易度により30%の範囲で減額または増額する場合があります。
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